法違反の疑いがある事例の紹介

『提携している弁護士を紹介します』

探偵業者だけでなく弁護士以外の業者が、弁護士を紹介する事は、非弁提携(弁護士法違反)の可能性が極めて高い行為です。最近は、この手口が増えていますので、特に注意して下さい。

弁護士の紹介を探偵業者が業として(広告-ホームページでの宣伝も含め)する事は、例え「無料」と表示されていたとしても「商行為」ですから、弁護士法違反「非弁護士との提携の禁止」「非弁活動」に該当する可能性が極めて高い行為です。

<下記のような広告にご注意を>

  • 弁護士と提携
  • お客様に顧問弁護士を紹介します
  • 弁護士の紹介は無料
  • 探偵事務所の自社ホームページに弁護士の名前や顔写真を紹介など宣伝
    弁護士と提携して多くの被害者を出し、逮捕などで問題になった、違法な「事件屋」「債務整理屋」の事例と同じ構図です。注意・警戒をしましょう。

(社)日本探偵業協会HPから引用

探偵業法第8条で「重要事項の説明・交付」が探偵社に義務付けられています。納得のいくまで説明致し交付いたします。

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